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令和6年分給与所得の源泉徴収票への定額減税に関する記載事項_年末調整が行われなかった場合
こんばんは。
年末調整が行われなかった場合には、源泉徴収票の『摘要欄』に、「定額減税」に関する事項を記載する必要はございません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、実際にお給料から天引きされた所得税額(定額減税の適用を受けている場合は、その定額減税額を控除した後の所得税額)の合計額を、記載する形となります。
令和6年分給与所得の源泉徴収票への定額減税に関する記載事項_年末調整が行われた場合
こんばんは。
今年も、年末調整の準備を行う時期となって参りました。
本年の年末調整は、「定額減税」が絡む最初で最後となる(はず?)、貴重な年になるかと存じます。
「定額減税」に関しまして、年末調整が行われた場合の、源泉徴収票の『摘要欄』への記載事項は、下記の通りでございます。
1. 実際に控除が行われた「定額減税」額(年調減税額)
『源泉徴収時所得税減税控除済額 ~円』
2. 「定額減税」額の内、控除しきれなかった部分の金額
『控除外額 ~円』
なお、全額を控除しきれた場合は、『控除外額 0円』と記載を行う形となります。
3. 合計所得金額が1,000万円を超える方で、同一生計配偶者を「定額減税」の計算に含めた場合
『非控除対象配偶者減税有』
なお、同一生計配偶者とは、簡単に申し上げますと、「生計を一にする(財布のひもが一緒である)合計所得金額が48万円以下である配偶者」が該当致します。
約10年振りにホームページ復活!
こんばんは。
2010年7月6日に開業後、気が付けば14年の歳月が経過致しました。
お客様0件にて開業し、開業当日は、自身の個人事業開業届と青色申告承認申請書の提出を行ったのみであったことを、今でも鮮明に覚えております。
営業ツールの一つとして、ホームページを作成・公開致しましたが、様々な理由から4年後に閉鎖致しました。
いつかまたホームページを作成・公開したいと思っておりましたが、気が付けばそれから10年が経過致しました。
ふと思い立ち、今度は楽しみながら、ホームページを少しずつ作成していこうかと思い、この度実行することに致しました。
同様に、仕事に関しましても、楽しむ心を持つことが非常に大事であると、痛感致しております。
今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
免責事項
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最初に、免責事項に関しまして、記載致したく存じます。
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