ブログ
2024-10-15 21:24:00
令和6年分給与所得の源泉徴収票への定額減税に関する記載事項_年末調整が行われなかった場合
こんばんは。
年末調整が行われなかった場合には、源泉徴収票の『摘要欄』に、「定額減税」に関する事項を記載する必要はございません。
なお、「源泉徴収税額」欄には、実際にお給料から天引きされた所得税額(定額減税の適用を受けている場合は、その定額減税額を控除した後の所得税額)の合計額を、記載する形となります。
2024-10-07 20:31:00
令和6年分給与所得の源泉徴収票への定額減税に関する記載事項_年末調整が行われた場合
こんばんは。
今年も、年末調整の準備を行う時期となって参りました。
本年の年末調整は、「定額減税」が絡む最初で最後となる(はず?)、貴重な年になるかと存じます。
「定額減税」に関しまして、年末調整が行われた場合の、源泉徴収票の『摘要欄』への記載事項は、下記の通りでございます。
1. 実際に控除が行われた「定額減税」額(年調減税額)
『源泉徴収時所得税減税控除済額 ~円』
2. 「定額減税」額の内、控除しきれなかった部分の金額
『控除外額 ~円』
なお、全額を控除しきれた場合は、『控除外額 0円』と記載を行う形となります。
3. 合計所得金額が1,000万円を超える方で、同一生計配偶者を「定額減税」の計算に含めた場合
『非控除対象配偶者減税有』
なお、同一生計配偶者とは、簡単に申し上げますと、「生計を一にする(財布のひもが一緒である)合計所得金額が48万円以下である配偶者」が該当致します。